アメリカ出産!出生届をどうやって申請するの?

笠井まりこ

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海外出産

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この記事は約6分で読めます。

こんにちは。かさまりです。

 

今回は、アメリカで赤ちゃん誕生後の出生届の出し方についてお伝えしようと思います。

アメリカは『生地主義』を採用する国ですので、アメリカ国内で産まれた赤ちゃんはアメリカ合衆国の市民権(国籍)を持つことができます。

一方で、日本は『父母両系血統主義』を採用する国ですので、子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。

つまりうちの娘は産まれた際に2つの国の国籍を持つ(重国籍)ことになるので、日本とアメリカ双方に出生届を提出しました。重国籍については別の記事で詳しくお伝えさせて頂こうと思います。

なお、娘はバージニア州の病院で産まれました。

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アメリカ合衆国への出生届の提出

出産後2日間の入院中に病院で出生届を記入して提出することができます。(アメリカの病院は出産後2日で退院なんです!?)

出生届「Application for Certification of a Vital Record」と呼ばれるものに必要事項を記入して提出するだけ。比較的簡単でした。ソーシャル・セキュリティ番号(SSN)も同時に申し込んで取得することができます。

後ほど渡される申込書に1通あたり25ドルのチェックを添えて送ると、数週間後に正式な出生証明書が自宅に郵送で届きます。この証明書はアメリカのパスポートを取得する際に必要となりますのでぜひ取っておきましょう。うちは2通、申し込みました。

ソーシャル・セキュリティ番号(SSN)の証明書も後日郵送で届きました。子供のSSNは確定申告の際に必要となりますのでしっかりと控えておきましょう。

 

 

日本への出生届の提出

出生後、生まれた日も含めて3ヶ月以内日本の役所もしくは日本大使館・領事館に届け出る必要があります。それを過ぎると出生届を提出できない(受理されない)そうですので、日本国籍をあわせて取るおつもりの方は十分お気をつけください。

今回の出産では義理の両親が日本からサポートに来てくれていたので、日本へ帰国の際に書類を渡し、最寄りの役所(本籍となるところ)へ代わりに提出してもらいました。

日本の役所に提出するのは以下の2つの書類です。

 

  • 出生届
    日本で赤ちゃんが産れた際に提出するものと同じ書類に記入して提出します。
    記載する内容も基本同じですが日本での出産と異なるのは、

    • 「その他」欄に「日本国籍を留保する。(氏名)(印鑑)」と記載します。
      重国籍の関係でこのようなことを書くのですね。
    • 現住所は、アメリカの住所をカタカナで記入します。
      例えば「アメリカ合衆国バージニア州レストン市」といった具合です。いつもはアルファベットを使って住所を書いているので、急にカタカナを使うと変な感じがします。。
    • 記載漏れ、間違いがあると受理されない。書類の修正は両親しかできない。
      筆跡が異なる代理の人(例えば主人の両親など)が修正しても受理されない。と言われていたのでドキドキしながら書きました。
  • 出生証明書(Certificate of Fife Birth)
    日本の場合ですと通常母子手帳に出生証明欄がありお医者さんが書いてくれますが、アメリカでは別に書類を用意して提出します。
    英語でこちらのお医者さんに書いていただいた証明書を親が日本語訳した書類も自分で用意して、両方を提出します。

 

 

おわりに

アメリカで出産後の出生届の提出方法についてご紹介させて頂きました。

アメリカという場所で日本人から生まれた子供は、2つの国の国籍を持ちますので両方の国に出生届を提出する必要があります。

アメリカのパスポートの取り方について別の記事で書かせて頂きますので、ぜひあわせてご覧いただけると嬉しいです。

 

今日の英語ワンフレーズ。

“Is this everything for birth certification?”

「出生届提出にはこれで全てですか?」

出産直後で大変かと思いますが、書類の不備などがないか念のため看護師さんに確認するときに使えます。

 

 

First Jump、少しでも新たな1歩の役に立ちますように!

今回もお読みいただきどうもありがとうございました。

 
 
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